国民年金第 3 号被保険者制度についての一考察
厚生年金の被保険者の配偶者を国民年金の強制適用の対象とし、本人の保険料負担は求めず、本人名義の年金を支給することとした この制度に対しては、人々のライフコースの多様化等に伴い働く女性が増加したことで、次のような批判がなされている
他の被保険者との間で不公平が生じている
現在進められている厚生年金の適用拡大によって問題が一定程度解消され得るが、更なる見直しの方向性としては、第 3 号被保険者制度が持つセーフティネットの役割を評価しつつも、世帯収入も勘案した上で何らかの形で第 3 号被保険者本人の負担を求める方向での検討も考えられる